1959-12-01 第33回国会 参議院 運輸委員会 第7号
しかし国鉄等公共企業のところは、団体交渉でお話のようにきめられると思うのでありますが、少なくとも年末輸送を控えて、私は、それらのことによって、よけいなトラブルが起きないように、また、早くこの大輸送を完遂することができるような対策こそ、私は必要だと思う。
しかし国鉄等公共企業のところは、団体交渉でお話のようにきめられると思うのでありますが、少なくとも年末輸送を控えて、私は、それらのことによって、よけいなトラブルが起きないように、また、早くこの大輸送を完遂することができるような対策こそ、私は必要だと思う。
生活保護収入認定の特例設定等に関する陳情書 (第九四八号) 最低賃金法制定等に関する陳情書(第九四九号 ) 老人福祉法制定に関する陳情書(第九五〇号) 国民皆保険完全実施に関する陳情書(第九五一 号) 社会福祉事業従業者に対する期末手当予算確保 に関する陳情書(第九五二号) 養老年金交付に関する陳情書(第九五三号) 社会保険診療報酬一点単価引上げに関する陳情 書(第九五四号) 国鉄等公共企業体労組
その修正の内容は、第一に、公共企業体、特に国鉄においては長期勤続者が相当数在職しているので、退職手当支給率の逓減は、勤続三十六年以上から始めることにし、第二に、国鉄等公共企業体では業務量の減少その他経営上止むを得ない事由による退職の場合にも最高率の退職手当が支給されるようにし、第三に、国鉄等の職員のほか一般公務員の場合にあつても、過去に満州、支那等、外地において同種事業等に勤務したことがある者につき
これに対しまして、大蔵委員会におきましては、慎重審議の結果、去る七月三十日開かれました本会議の席上御報告のありました通り、全会一致をもつて、国鉄等公共企業体職員及び旧陸海軍人等の退職手当につきまして、政府原案に若干の修正を加えまして議決いたしたのでありますが、この法律案は、御承知の通り、不幸にして七月三十一日までに成立を見るに至りませんでした。
修正案の趣旨は、第一に、主として国鉄等公共企業体の特殊性を考慮いたしまして、長期勤続者に対する退職手当支給率の逓減は勤続三十六年以上から始めること、最高率の退職手当の支給を公共企業体の経営上の必要による強制退職の場合にも認めること、現在在職しておる職員の過失の動続期間の計算につきまして、政令によつて特別の計算方法をとることができるようにいたすとともに、第二に、旧陸海軍人であつて引続き現在まで在職しておる